2月7日(月)ライフジャケットについて
今日は寒いながらもいい凪になりました。船に氷を積んだり魚探掛けに行ったりの一日でした。明日は出船予定です。
さて、釣船に乗る際にライフジャケットの着用が平成30年2月1日から義務となりました。正確には乗船者にライフジャケットを着用させる事が船長の義務となりました。
これに違反した場合は船長に行政処分(違反点数の付与など交通違反みたいなもの)が下され、場合によっては業務停止となる訳ですが、この違反点数の付与が今年の2月1日から開始されました。
これまでも皆さんライフジャケットは着用して下さっていますが、このライフジャケットもなんでもいいというわけではなく、国土交通省が型式承認したもの、(ちなみに<かたしき>と読みます)かつTYPE-Aのものを着用する必要があります。実は定員や漁場の条件から第2たか丸はTYPE-Dでも大丈夫なのですが、あえてTYPE-Dを選ぶ必要はないので…
自分が使っているライフジャケットが適合しているかどうか、実際に確認してみて下さい。膨張式のものは中の浮力体に書いてあります。
これは膨張式ライフジャケットの浮力体。型式承認されているものはサクラマークが付いており、胴衣の分類欄に分類が記されています。
という事で、必ず適合している物を着用すると共に、膨張式のものは定期的にボンベの点検をするようお願い致します。お持ちで無い場合は船に備えつけの物を着用して頂きます。
また、もし購入を検討されている場合は必ず上記の適合をご確認ください。ネットショッピングなんかでたまにCE認証取得!とか書いてあるのがありますが、あれは日本の規格ではありませんので不適合です。
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